【理学療法士が解説】要介護認定の申請方法と流れ|必要なものから認定までの手順を徹底解説

訪問1万件の理学療法士が直伝!要介護認定の申請、流れと手順を完全解説。訪問12年のPTが教える「最初にやること」。書類を囲んで家族で相談するシニア女性と若い男女のイラスト。 介護サービス・制度

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📋 この記事でわかること

  • ✔ 要介護認定の申請方法と必要なもの
  • ✔ 申請から認定までの流れとスケジュール
  • ✔ 認定調査で知っておくべき現場のリアル
  • ✔ 結果に納得できない時の対処法
もくもく

・理学療法士歴15年|訪問リハビリ12年|累計12,000件以上の訪問
・在宅生活の専門家:小さなお子さんから難病、高齢の方まで幅広くサポート
・現場目線の発信:現場で培った「長く・安全に自宅で過ごすための工夫」を公開中

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要介護認定とは?介護保険サービスを使うための入口

「介護保険を使いたい」と思っても、まず要介護認定を受けないとサービスは利用できません。

要介護認定とは、本人がどの程度の介護を必要としているかを市区町村が公式に判定する制度です。この認定を受けることで、介護保険サービスを自己負担1〜3割で利用できるようになります。

訪問リハビリ専門の理学療法士として12年間、在宅の現場を見てきた私が、申請から認定までの流れと現場のリアルをわかりやすくお伝えします。


要介護認定を受けると何ができるのか

✅ 認定を受けると使えるサービス

  • 訪問系:訪問介護・訪問リハビリ・訪問看護
  • 通所系:デイサービス・デイケア(通所リハビリ)
  • 泊まり:ショートステイ
  • 福祉用具車いす・介護ベッド・手すりのレンタル・購入
  • 住宅改修:手すり取り付け・段差解消などの工事費補助

これらのサービスは認定なしには利用できません。「自費で払えばいいのでは?」と思う方もいますが、介護保険を使わないと費用が何倍にもなるケースがほとんどです。


要支援と要介護の違いを簡単に解説

認定結果は要支援1〜2・要介護1〜5の7段階に分かれています。

区分状態の目安使えるサービス
要支援1日常生活はほぼ自立・一部支援が必要介護予防サービス
要支援2要支援1より支援の必要度が高い介護予防サービス
要介護1立ち上がり・歩行が不安定・認知機能の低下も介護サービス全般
要介護2歩行・排泄などに部分的な介助が必要介護サービス全般
要介護3排泄・入浴・着替えに全介助が必要介護サービス全般
要介護4日常生活全般に介助が必要・動作能力の低下介護サービス全般
要介護5ほぼ寝たきり・意思疎通が困難な場合も介護サービス全般

要支援と要介護では使えるサービスの種類や限度額が大きく変わります。「要支援だからサービスは少し」と思われがちですが、適切に使えば在宅生活を長く続けるための大きな力になります。

👨‍⚕️ もくもくポイント①

「要支援だからまだ大丈夫」と申請を後回しにされるご家族をよく見かけます。でも要支援1の段階から予防サービスを使い始めた方が、重症化を防いで長く在宅生活を続けられる。12年の訪問現場で実感していることです。認定は「悪くなってから」ではなく「気になったら早めに」が正解です。


要介護認定の申請方法|必要なものと窓口

「申請したいけど、何を準備すればいいかわからない」という声はとてもよく聞きます。難しく考えなくて大丈夫です。必要なものはシンプルで、窓口に相談すれば一緒に進めてもらえます。


申請できる人の条件

要介護認定の申請ができるのは、以下の条件を満たす方です。

① 65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず、介護や支援が必要と認められれば申請できます。

② 40〜64歳の方(第2号被保険者)

以下の16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限り申請できます。

  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
  • 初老期における認知症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 関節リウマチ など(全16種)

⚠️ 注意

40歳未満の方は介護保険の対象外です。障害福祉サービスなど別の制度を利用することになります。


申請に必要な書類一覧

要介護認定の申請に必要な書類一覧

申請時に用意するものは以下の通りです。

書類備考
介護保険認定申請書窓口でもらえる・自治体HPからDL可
介護保険被保険者証65歳になると自動的に送付される
健康保険証40〜64歳の方のみ必要
本人確認書類マイナンバーカード・運転免許証など
かかりつけ医の情報病院名・医師名・連絡先

介護保険被保険者証を紛失している場合は、窓口で再発行の手続きができます。書類が足りなくても窓口に相談すれば対応してもらえることがほとんどなので、まず行動することが大切です。

申請から認定までの流れ【ステップ順】

申請してから認定結果が届くまで、原則30日以内と法律で定められています。ただし調査や書類の準備に時間がかかるケースもあるので、余裕を持って早めに動くことが大切です。

流れ全体を先にイメージしておきましょう。

要介護認定申請から認定までの流れ図

申請 認定調査 主治医意見書 審査・判定 認定結果通知


1 申請(窓口・郵送・代行)

市区町村の窓口、または地域包括支援センター・ケアマネジャーに申請書を提出します。郵送や代行申請も可能なので、本人が窓口に行けない状況でも問題ありません。

申請が受理されると、市区町村から認定調査の日程調整の連絡が来ます。


2 認定調査(自宅訪問)

市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態を調査します。調査項目は74項目にわたり、以下のような内容を確認します。

  • 身体機能(立ち上がり・歩行・嚥下など)
  • 生活機能(食事・排泄・入浴・着替えなど)
  • 認知機能(日時の把握・意思疎通など)
  • 行動障害(徘徊・暴言・介護への抵抗など)
  • 社会生活への適応

調査は本人だけでなく家族も同席できます。後述しますが、この同席がとても重要な意味を持ちます。


3 主治医意見書の作成

申請と並行して、市区町村からかかりつけ医に主治医意見書の作成依頼が送られます。本人が直接依頼する必要はありません。

意見書には以下の内容が記載されます。

  • 診断名・病歴
  • 症状の安定性
  • 認知症の有無・程度
  • 医療処置の内容
  • 生活機能への影響

かかりつけ医がいない場合は、申請前に受診しておくことをおすすめします。意見書が揃わないと審査が進まないため、スケジュールに影響することがあります。


4 審査・判定(介護認定審査会)

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。その後、医師・看護師・介護福祉士などの専門家で構成される介護認定審査会で二次判定が行われ、最終的な介護度が決まります。


5 認定結果の通知(原則30日以内)

審査が完了すると、認定結果通知書と被保険者証が郵送で届きます。認定有効期間は原則12ヶ月(更新時は最長48ヶ月)です。

結果が届いたらすぐにケアマネジャーに連絡し、ケアプランの作成へと進みます。

介護保険法第27条第11項では、市区町村は申請から原則30日以内に認定結果を通知しなければならないと定められています。

👨‍⚕️ もくもくポイント②

申請のタイミングで意外と多いのが、入院中に申請されるケースです。退院後すぐにサービスを使いたい場合、退院前から申請・認定を済ませておくとスムーズに動けます。私が訪問先でよく経験するのは「退院してから申請した」という方で、認定が下りるまでの間サービスが使えず、家族だけで介護を抱えてしまうケースです。入院中に病院のソーシャルワーカーや地域包括支援センターに相談するのがベストタイミングです。


認定調査で知っておきたい現場のリアル【PTが本音を語る】

制度の手順は役所のパンフレットにも書いてあります。でも「現場で何が起きているか」は、訪問リハビリの現場に12年いないと見えてこないことがあります。ここでは私が実際に経験してきたことを正直にお伝えします。


調査当日「いつもより元気に見せてしまう」問題

訪問先で認定調査に立ち会うと、ある光景をよく目にします。

利用者
利用者

今日は調査の人が来るんだな。何をするんだろう

💬 利用者さんの言葉より

「いつもより頑張って歩いてる…いつもはあんな風に歩けないのに」

— 認定調査当日に同席した家族の言葉

これは決して珍しいことではありません。「人が来るから」「しっかりしているところを見せたい」という心理が働いて、普段より元気に見えてしまうのです。

結果として調査員には「思ったより自立している」と映り、実際の生活の大変さが伝わらないまま認定が下りてしまうことがあります。

👨‍⚕️ もくもくポイント③

調査当日は「いつも通りの状態」を正直に伝えることが何より大切です。「普段はこの動作に○分かかる」「夜中に何度も起きる」「一人ではできないことがある」など、日常の困りごとを具体的にメモしておいて、調査員に見せるのが効果的です。頑張って見せることが、結果的に必要なサービスを遠ざけてしまうことがあります。


認定結果には地域差がある

「同じ状態なのに、となりの市より介護度が高くついた」「引っ越したら認定が変わった」という話は、訪問の現場では珍しくありません。

厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」では、要介護認定は全国一律の認定調査票と判定基準に基づいて行われるとされています。しかし現場では介護認定審査会の判断には地域差があることが現実です。

実際に訪問先では、状態と比べて重めの介護度がついている方もいれば、逆に軽めにしかついておらず「もう少しサービスを入れたいのに限度額に達してしまう」というケースも経験してきました。限度額に達してしまうと、必要なサービスが自費になるか、あきらめるしかない状況になります。

📝 訪問現場より

「もう少しサービスを増やしたいんですが、もう限度額に達してしまって…」。訪問現場で何度も聞いてきた言葉です。

認定の介護度によって使えるサービスの上限が変わる。だからこそ、認定調査の場で正確な状態を伝えることが、その後の生活の質に直結します。

👨‍⚕️ もくもくポイント④

認定結果が「思っていたより軽かった」と感じた時は、区分変更申請という手があります。これは認定有効期間中でも状態の変化があった場合に申請できる制度です。「結果が全て」ではなく、納得できなければ動ける方法があることを知っておいてください。詳しくは後述します。


訪問PTが同席時にやっていること

私たち訪問リハビリのスタッフが認定調査に同席することがあります。その時に私が必ず心がけていることがあります。

それは「その日だけの状態ではなく、日頃の経過を調査員に伝える」ことです。

調査員が見られるのは、あくまでその日・その場面だけです。でも私たちは毎週訪問しているので、こんなことを伝えられます。

📝 訪問現場より

「先月より立ち上がりに時間がかかるようになってきた」
「雨の日は足のむくみがひどく、歩行が不安定になる」
「認知機能の波があり、調子の良い日と悪い日で差がある」

— 認定調査に同席した際に調査員へ伝える内容

一時点の観察だけではわからない「生活の実態」を言葉にして伝えること、これが私たち訪問スタッフにできる大切な役割だと思っています。

ご家族も同じです。調査当日は遠慮せず、日頃の困りごとや変化を具体的に伝えてください。それが本人に必要な介護度・必要なサービスにつながります。


認定結果に納得できない時はどうする?

認定結果が届いた時「思っていたより軽い」「実際の状態と合っていない」と感じることがあります。そのまま受け入れる必要はありません。対処できる方法が2つあります。


区分変更申請という手がある

区分変更申請とは、認定有効期間中であっても、心身の状態が変化した場合に再度申請できる制度です。

以下のような場合に活用できます。

✅ 区分変更申請が使えるケース

  • 骨折や脳梗塞など、状態が大きく悪化した
  • サービスを増やしたいが現在の介護度では限度額に達してしまう
  • 認定結果が実際の生活の大変さと合っていないと感じる

申請方法は新規申請と同じで、市区町村の窓口または地域包括支援センターに申請書を提出するだけです。ケアマネジャーに相談すれば代行してもらえます。

⚠️ 注意点

区分変更申請の結果、現在より介護度が下がる可能性もあります。申請前にケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してから判断することをおすすめします。


不服申し立て(審査請求)の方法

区分変更申請とは別に、認定結果そのものに異議がある場合は不服申し立て(審査請求)という手続きがあります。

項目内容
申請先都道府県の介護保険審査会
期限認定結果通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内
費用無料
結果棄却・認容・却下のいずれか

ただし審査請求は手続きが複雑で時間もかかります。多くの場合は区分変更申請の方が早く・現実的な解決につながります。まずはケアマネジャーに相談することをおすすめします。


要介護認定の申請でよくある質問


❓ 申請はいつするのがベスト?

「介護が必要かも」と感じた時がベストタイミングです。

よくある質問として「もう少し様子を見てから」という声を聞きますが、申請から認定まで原則30日かかります。いざサービスが必要になってから動き始めると、その間家族だけで介護を抱えることになります。

「まだ早いかな」と思うくらいのタイミングで動き出すのがちょうどいいです。


❓ 入院中でも申請できる?

できます。 むしろ入院中の申請はおすすめです。

退院後すぐにサービスを使いたい場合、退院前に認定が下りていればスムーズにケアプランの作成・サービス利用が始められます。入院中は病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談すると、申請の手続きを一緒に進めてもらえます。

「退院してから申請しようと思ってたけど、入院中にできるんですね」という声はよく聞きます。そうなんです。退院後に申請すると認定が下りるまでの間、サービスが使えない期間が生まれてしまいます。入院中に動き始めるのがベストです。


❓ 更新はいつ・どうやってする?

認定の有効期間が終わる約60日前に市区町村から更新の案内が届きます。案内が届いたら早めに手続きを進めましょう。

更新申請の流れは新規申請とほぼ同じです。

1 更新申請書の提出
2 認定調査
3 主治医意見書の作成
4 審査・判定
5 認定結果通知

ケアマネジャーがいる場合は更新手続きを代行してもらえます。案内が届いたらまずケアマネジャーに連絡しましょう。

有効期間が切れてしまうとサービスが一時的に使えなくなる可能性があるので、案内が届いたら後回しにしないことが大切です。


まとめ|まず地域包括支援センターに電話一本

この記事では、要介護認定の申請方法から認定までの流れ、そして現場のリアルをお伝えしてきました。最後に大切なポイントを整理します。


📝 まとめ

  • ✅ 要介護認定は介護保険サービスを使うための入口。認定なしではサービスは利用できない
  • ✅ 申請窓口は市区町村の窓口・地域包括支援センター・ケアマネジャーの3つ
  • ✅ 申請から認定まで原則30日。入院中の早めの申請がベスト
  • ✅ 認定調査当日は「いつも通りの状態」を正直に・具体的に伝えることが大切
  • ✅ 認定結果に納得できない時は区分変更申請という手がある
  • ✅ 更新案内が届いたら後回しにせずすぐに動く

「何から始めればいいかわからない」という方へ、私からひとつだけお伝えします。

まず地域包括支援センターに電話一本かけてみてください。

申請の手続きから書類の準備、ケアマネジャーへのつなぎまで、一緒に考えてもらえます。「まだそこまで重くないから」「迷惑をかけたくない」と思う必要はありません。相談することが、在宅生活を長く続けるための第一歩です。

地域包括支援センターの連絡先は、お住まいの市区町村のホームページで確認できます。

📚 参考文献・根拠情報

【ご注意】本記事は、理学療法士の資格を持つ筆者が在宅訪問の経験をもとに作成した情報提供を目的としたものです。個人の状態や環境によって適切な対応は異なります。医療・介護に関する判断は、担当の医師・ケアマネジャー・専門職にご相談ください。

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